令和6年4月1日より相続登記が義務化になります。
相続登記とは、亡くなった父母やご先祖様が所有していた不動産(土地・建物)を相続人に名義変更をすることです。
●無くなったご先祖様の名義のままになっている土地をお持ちの方
●結婚や引っ越し等で氏名や住所が変わったのにもかかわらず、変更登記をしていない不動産をお持ちの方
●これまで相続がうまくいかずに登記ができなかった方
●自身の亡き後、財産をどうすればよいかわからない方
●住む予定のない空き家を所有している方
など、相続や不動産でお悩みの方はいませんか?
司法書士や相続診断士がアドバイスを行います。
ここ数年の不動産法の改正により、新たなルールの導入により登記がしやすくなったり、
相続発生から3年以内に手続きをしなかった場合、10万円以下の過料があるなど罰則も制定されました。
そこで、来たる7月13日(木)・14日(金)の2日間、西諫早地区センター郵便局横の「ながさき住まいと相続相談センター」にて
無料相談会を開催いたします。
【完全予約制】となっておりますので、下記番号までお気軽にお電話ください。
皆様のご予約をお待ちしております。