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4月1日から相続登記が義務化になります。
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- 2024.3.10.Sun
- 日常
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【相続登記の申請義務化の内容〈令和6年4月1日施行〉】
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
□亡くなった親の名義のままの家に住んでいる
□相続した不動産を名義変更、住所変更しないまま空き家にしている
□相続人の意見がまとまらず、遺産分割ができていない
□どのように手続きしたらよいかわからない
という方はいませんか?
相続(遺贈も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
ヤベホームでは専門家と連携し、一括して相談・対応できる体制を整えています。
また、相続登記だけでなく、贈与、不動産売却、建替え、リフォームなど不動産に関するご相談は何でも承っております。
現在無料相談会開催中!(完全予約制です。)
相談のご予約は 080-3987-1269 迄
まずはお気軽にお電話ください。
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