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( theme/ 相続・空き家 )
住所・氏名変更登記の義務化について
令和6年4月1日に相続登記の義務化がスタートしたのは記憶に新しいと思いますが、令和8年4月1日から、また新ルールがスタートします。
『住所・氏名変更登記の義務化』です。
ただし引っ越しが多い方など住所や氏名が変更になるたびに登記しなければならないのは負担が大きいため、一度の申請で、以降自動で変更される「スマート変更登記」も始まっています。
詳しい内容をぜひチェックしておいてください!
■ なぜ義務化されるの?
これまで、不動産の所有者が引っ越しや結婚などで住所や名前が変わっても、登記簿を変更しないままにしているケースが多く見られました。
その結果、所有者が誰なのか分からず、土地が放置される「所有者不明土地」の問題が全国で深刻化しています。
こうした背景から、令和8年4月1日より、住所・氏名の変更登記が義務化されることとなりました。
■ 義務化の内容
• 対象:不動産の所有者が 住所変更・氏名変更(婚姻・離婚・改名など) をした場合
• 期限:変更があった日から2年以内 に登記申請が必要
• 罰則:正当な理由なく申請しないと 5万円以下の過料 が科される可能性あり
■スマート変更登記(職権変更)への対応
氏名はともかく、住所は引っ越し等によって変更されることが多いため、登記の義務化によって過料の制裁があるのは国民に対して過度な負担を強いることと考えられます。そのため、新制度では、登記上の所有者(所有権登記名義人)が登記変更の負担を軽減できるよう、法務局が自動で変更を反映する「職権変更」の仕組みが導入されます。これを「スマート変更登記」といいます。
所有者が事前に一定の情報(検索用情報)を法務局に提供しておけば、法務局が定期的に住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に照会し、所有権登記名義人の住所や氏名の変更情報を取得し、自動で登記情報を更新してもらうことが可能になります。
この職権変更を利用するには、事前に法務局へ「検索用情報」を提供する必要があります。この情報提供制度が令和7年4月21日から始まりました。
※法務省HPより
■ スマート変更登記の申請方法
令和7年4月21日より前に所有権の名義人となっている場合の申出方法は、法務省の「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択し、画面上の案内に従い、所有者の生年月日、メールアドレス、不動産の地番等の情報を入力することなどにより、Webブラウザ上で無料で簡単に申出ができます。なお、電子証明書は不要です。
■ 登記をしていないとどうなる?
• 売却や相続の手続きがスムーズにできなくなる
• 将来相続人に負担を残してしまう
• 相続登記の義務化と合わせて、違反すると「過料」の対象に
■ まとめ
• 令和8年4月から住所・氏名変更登記は義務化
• 2年以内に申請しないと過料の可能性あり
• 「スマート変更登記」で将来の手続きを軽減できる
相続登記の義務化と同じく、「放置しないこと」が大切です。
登記は後回しにすると大きな負担になります。住所や名前が変わったら、早めにご申請ください。
ご不明点やご自身での手続きが難しい場合は下記までご相談ください。
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ヤベホーム ながさき住まいと相続相談センター
長崎県諫早市永昌町10-14 Y’sstation1F(諫早駅西口そば)
相談専用TEL:080-3987-1269
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