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( theme/ 相続・空き家 )
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは
親から相続した実家が空き家になっていて、どうしようかと悩んでいる方は多いと思います。
通常、家や土地を売ると利益(売却金額から購入金額と経費を差し引いた額)に対して税金がかかります。
しかしこの「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(以下「空き家特例」)」を使うと利益から最高3,000万円を差し引くことができます。
相続した空き家の売却を考えるときにはぜひ知っておきたい制度です。
◆空き家特例の適用条件
主な条件は以下のとおりです。
①対象となる建物
・相続開始の時点で被相続人が一人暮らしをしていた居住用の家屋
・昭和56年5月31日以前に建てられた、旧耐震基準の建物
②相続開始後の条件
・相続時から譲渡時まで、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと
・譲渡時までにまたは譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、家屋を一定の耐震基準に適合させるか取り壊しをすること
※令和6年1月1日以後の譲渡は、耐震リフォームまたは取り壊しの工事の実施が譲渡時であっても適用対象となります。
③売却価格の上限
・1億円以下
④期限
・相続から3年を経過する年の12月31日までに売却すること
ただし、この制度は2027年(令和9年)12月31日までとなっています。2025年1月1日以降に相続した方はご注意ください。
以上の条件で、相続ごとに1回限りの適用となります。
◆空き家特例を受けるための手順
①相続した空き家を売却する
期限までに、売買契約・譲渡を済ませましょう。
すぐに売却できない可能性がありますので、早めに売出しを開始しましょう。
売買契約書は下記の②の申請に必要になるので大事に保管しておきましょう。
②家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける
上記手続きは、以下の2種類のうちいずれかの様式で申請する必要があります。
・家屋または家屋及び敷地を売却する場合
・家屋の取壊し、除去または滅失後の敷地を譲渡する場合
それぞれ要件があり、添付書類等が求められます。
売却の際の仲介を行った不動産業者や解体業者などと事前に相談しながら準備をしなければ、必要な添付書類が揃わない可能性もありますので十分ご注意ください。
③売却した翌年の確定申告期間に確定申告を行う
確定申告書に加え、②の被相続人居住用家屋等確認書及び添付書類をすべて揃えて確定申告を行います。
◆空き家特例の注意事項
・相続人が複数いても、控除は1回のみです。
・相続した家を一度でも貸したり住んだりすると対象外になります。
・解体をする場合、解体前・解体中・解体後などの写真が必要になりますので、業者と連携の上、スケジュールをしっかり確認しながら準備をすることが必要となります。
・期限を過ぎると手続きができなくなります。
◆まとめ
空き家を相続すると、管理や維持が大変で「早く手放したい」と思う方も多いでしょう。
そんなとき、この3,000万円控除を使えば税金の負担を大きく減らすことができます。
但し条件や期限が細かく決められているため、売却を考え始めたら早めに専門家や不動産業者などに相談するのがおすすめです。
◆相続・不動産売却のご相談は
相続手続き、不動産売却のご相談は初回無料です。
また相続した空き家の売却ご相談の際は、空き家特例が適用できるかどうかチェックシートをご用意しております。
下記までお気軽にご連絡ください。
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ヤベホーム ながさき住まいと相続相談センター
長崎県諫早市永昌町10-14 Y’sstation1F(諫早駅西口そば)
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